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用語の解説

医療施設の種類

病院

医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するもの

一般診療所

医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するもの

歯科診療所

歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するもの

病院の種類

精神科病院精神病床のみを有する病院
一般病院上記以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)

地域医療支援病院

他医療機関から紹介された患者に医療を提供し、また、他医療機関の医師等医療従事者が診療、研究又は研修を行う体制並びに救急医療を提供し得る病院として知事が承認した病院(「医療法」(昭和23年法律第205号)第4条)

医育機関

「学校教育法」(昭和22年法律第26号)において、医学又は歯学の教育を行うことに付随して設けられた病院及び分院をいい、大学研究所附属病院も含む。

病床の種類

精神病床精神疾患を有する者を入院させるための病床
感染症病床「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症並びに新感染症の患者を入院させるための病床
結核病床結核の患者を入院させるための病床
療養病床病院の病床(精神病床、感染症病床、結核病床を除く)又は一般診療所の病床のうち主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床
一般病床精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床
経過的旧その他の病床旧医療法第7条第2項に規定する「その他の病床」であって、「医療法等の一部を改正する法律」(平成12年法律第141号)の施行後、療養病床又は一般病床のいずれかに移行する届出をしていない病床(平成15年8月までの経過措置)
経過的旧療養型病床群「経過的旧その他の病床」のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための一群の病床(平成15年8月までの経過措置)
介護療養病床療養病床のうち、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法」に規定する都道府県知事の指定介護療養型医療施設としての指定に係る病床
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